福岡県 最低賃金額改定のご案内
福岡県最低賃金額が次の通り改定されます。
令和6年10月5日から
1時間992円(51円アップ)
雇う上でも、働くうえでも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
☆ 最低賃金引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。
お問合せ先 福岡労働局労働基準部 賃金室(外部リンク)
tel 092-411-4578 fax 092-411-4875
福岡県 特定最低賃金改定のお知らせ
特定最低賃金 | 1時間 | 効力発生日 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,106円 |
令和6年 12月10日
|
電子部品・デバイス・電子回路 電気機械器具、情報通信器具製造業 |
1,071円 | |
自動車(新車)小売業 | 1,066円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 | |
百貨店、総合スーパー | 1,000円 |
※ 特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(TEL :092-411-4578)までお尋ねください。
最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業
〇業務改善助成金のご案内
・中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステムの導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備等時などにかかった費用の一部を助成します。
【 例:45円コースの場合 】
事業場内最低 賃金の引上げ額 |
引き上げる 労働者の数 |
助成上限額 | 助成対象事業場 |
45円以上 | 1人 | 45万円 |
事業場内最低賃金と地域別 最低賃金の差額が30円以内 及び、事業場規模100 人以下 の事業場 |
2~3人 | 70万円 | ||
4~6人 | 100万円 | ||
7~9人 | 150万円 | ||
10人以上 | 180万円 |
※ 引上げ額別のコースとして、20円・30円・60円・90円コースもあります。
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局雇用環境・均等部企画課(092-411-4717)
厚生労働省 福岡労働局(外部リンク)
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/